会則
第一章 総則
[目的]
- 第1条
- 本会は、会員相互の親睦と母校との密接な連絡を図ると共に母校の発展に寄与し共存共栄の実をあげることを目的とする。
[名称]
- 第2条
- 本会は、紫雲会(香川県立高松商業高等学校同窓会)東京支部とする。
[事務所]
- 第3条
- 本会は、事務所を東京都中央区銀座6ー3-9高松商事株式会社内に置く。
[事業]
- 第4条
- 本会は、第1条の目的を達成するために次に掲げる事業を行う。
- (1)
- 会員相互の親睦活動
- (2)
- 懇親会の開催
- (3)
- 東京支部と高松市の本部、支部及び母校との積極的な交流
- (4)
- その他文化活動、交流活動、連絡等本会の目的達成に必要と認められる事項
第二章 会員、年次幹事及び役員
[会員]
- 第5条
- 本会は、東京都並びにその近郊に在住する香川県立高松商業高等学校の卒業生及び元教諭である者をもって組織する。
- 2
- 会員は、前項の者であって、本会の趣旨に賛同して入会した者をもって会員とする。
- 3
- 会員は、年会費を納入しなければならない。
- 4
- 年会費は、役員会の決議により決める。
[年次幹事]
- 第6条
- 本会は、年次毎の世話役として複数の年次幹事を設ける。
- 2
- 年次幹事は、同年次会員との交流・親睦に努め、転勤の多い会員の把握にも注力するものとする。
- 3
- 年次幹事は、東京支部長が推進する各種事業には同年次会員に参加呼びかけに努め、支部の発展に協力するものとする。
- 4
- 年次幹事は、東京支部総会に際し、同年次会員に出席の勧誘努力をするものとする。
- 5
- 年次幹事は、同年次会員の住所等変更の連絡や表彰対象者、各委員会委員候補等の推薦をするものとし、名誉ある受賞や会員ご逝去等慶弔の連絡にも努めるものとする。連絡は、事実を知った時から可及的速やかに東京支部事務局に通知するものとする。
[会員の権利と義務]
- 第7条
- 会員は、本会の行う事業に参加する権利を有し、この会則及び本会の決定に従う義務を負う。
[役員]
- 第8条
-
本会に次の役員を置く。
- 最高顧問
- 1名
- 支部長
- 1名
- 名誉支部長
- 若干名
- 名誉顧問
- 若干名
- 顧問
- 若干名
- 常任理事会議長
- 1名
- 副支部長
- 若干名
- 常任理事
- 10名以上
- 理事
- 50名以上
- 監事
- 2名
- 事務局長
- 1名
[役員の任務]
- 第9条
- 役員の任務は、次の通りである。
- (1)
- 支部長は、この会を代表し会務を総括する。
- (2)
- 副支部長は、支部長を補佐し、支部長が多忙、疾病等の事由で会務を総括できない場合にはこれを代理する。
- (3)
- 名誉支部長・最高顧問・顧問は、会の運営全般について、支部長を補佐する。
- (4)
- 常任理事会議長は常任理事会を統括し、必要とする事案を随時支部長に答申する。
- (5)
- 常任理事は、常任理事会を構成し、支部長より諮問のあった案件等の答申案を作成する。
- (6)
- 理事は、本会活動の審議・執行・評価をする。
- (7)
- 監事は、会計の帳簿・書類及び、業務の運営を監査し、監査報告書を総会に提出する。
- (8)
- 事務局長は、支部の庶務と年度の決算書類の作成、帳票の保管整備を行う。
[役員の選出]
- 第10条
- 役員は、すべて会員の中から定期総会において選出し、承認を得るものとする。
[役員の任期]
- 第11条
- 役員の任期は、次の通りとする。
- (1)
- 支部長の任期は、1期3年とし、重任は1期3年とする。期間は会計任期とする。但し 止むを得ない事情のある時はさらに1期3年以内の延長ができる。退任の後においても後任者が引き続き就任するまでは前任者が引き続きその職務を行うものとする。
- (2)
- 増員により就任した役員の任期は、前任者または現任者の残任期間とする。
- (3)
- 常任理事会議長、常任理事の任期は2期4年とし、最終年度の定期総会までとする。但し、重任を妨げない。
- (4)
- 支部長、常任理事会議長、常任理事以外の役員の任期は2年とし、2年後の定期総会までとする。但し、重任を妨げない。
- (5)
- 前号の役員は、退任の後においても後任者が就任するまでは前任者が引き続きその職務を行うものとする。
[支部活動・PR費用]
- 第12条
- 東京支部活動や母校との絆を深める活動を行う場合は、一定の範囲内で(3万円)、その費用を支部長判断で支出することが出来る。
第三章 会議
[総会]
- 第13条
- 総会は、定期総会と臨時総会とし、定期総会は年1回夏季に開催し、臨時総会は随時必要な時に開催する。
- 2
- 総会は、第5条に規定する会員で構成し、支部長が召集する。総会の議決権は会員1名につき1とする。
- 3
- 総会は、支部長が議長となる。
- 4
- 総会の議事は、出席会員の過半数で決し、可否同数の時は議長の決するところとする。
- 5
- 総会は、次の事項を決する。
- (1)
- 事業運営の基本方針に関すること
- (2)
- 役員の選任及び解任
- (3)
- 新しい事業
- (4)
- 新年度予算
- (5)
- 前年度の決算報告
- (6)
- 前年度の監査報告
- (7)
- その他の重要事項
[役員会]
- 第14条
- 役員会は、支部長の諮問機関であるとともに、細則及び総会にかける付議事項の原案の作成、予算・決算の承認、総会付議事項以外の諸事案を審議決定する。
- 2
- 役員会は、第8条の役員で構成する。
- 3
- 役員会は、支部長が必要と認めたとき、支部長がこれを召集し議長となる。
- 4
- 役員会の議事は、出席者の過半数で決し、可否同数の時は議長の決するところとする。
[常任理事会]
- 第15条
- 常任理事会は、支部長からの諮問事項の答申、役員会に諮る付議事項の原案作成の他、支部を円滑・迅速に運営処理するため業務を行う。委員会,その他必要な組織を設置することが出来る。
- 2
- 常任理事会は、議長を選出し、議長が必要と認めたとき、これを召集する。
第四章 会計
[会計年度]
- 第16条
- 本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日を以って終了する。
[経費]
- 第17条
- 本会の経費(維持費、臨時費)は、次のものをもって充当支弁する。
- (1)
- 役員及び会員より徴収する会費
- (2)
- 寄付金
- (3)
- 本部補助金
- (4)
- 雑収入
[監査]
- 第18条
- 監事は、年1回以上監査を行い、その結果、会計上・運営上問題があるときは総会に報告しなければならない。
- 2
- 監事は、役員会、常任理事会に出席し、本会運営に関する事項について意見を述べることが出来るが、議決権は有しない。
- 3
- 会計上及び業務執行上問題があるときは、支部長宛改善書を提出し、役員会の開催を請求することが出来る
第五章 慶弔
[慶事]
- 第19条
- 支部長は、会員が文化活動(文化・芸術・スポーツ等)で顕著な表彰を受けた時、又は、表彰基準に該当する者がある場合は、表彰委員会と協議して慶賀の意を表することが出来る。
[弔事]
- 第20条
- 支部長は、必要と思われる場合には、弔事委員会と協議して弔意を表することが出来る。
第六章 雑則
[簿冊]
- 第21条
- 本会は、次の簿冊を備えなければならない。
- (1)
- 会員名簿
- (2)
- 金銭出納簿
- (3)
- 収支証票
[会則の解釈]
- 第22条
- 本会則の解釈等に疑義が生じた場合は、役員会において解釈の決定を行う。
細則
付則
改正会則は平成18年7月1日より施行する。
改正会則は平成19年7月7日より施行する。
改正会則は平成20年7月5日より施行する。
改正会則は平成21年7月4日より施行する。
改正会則は平成23年7月2日より施行する。
改正会則は平成24年7月7日より施行する。
改正会則は平成26年7月5日より施行する。
改正会則は令和4年7月2日より施行する。